会員向けの情報
2011年04月02日
注意:書籍電子化(いわゆる「自炊化」)について (電子情報委員会より)
昨今、本学会会員の間では個人が市販の書籍(含む雑誌)をスキャナーで読み込み、PDFや画像ファイルを作成して電子化した情報を、書籍と同様にパーソナルコンピューターやタブレット電子端末上等で利用する行為(いわゆる「自炊化」)が見受けられます。書籍・雑誌等の著作物は、著作権法により保護されており、著作権者に無断で複製することは、原則として複製権の侵害となります(著 作権法第21条)。例外として「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)」を目的として、その使用する者が 行う複製は、複製権を侵害しない(著作権法第30条)とされていますが、大学、病院等の団体の内部で業務上利用するために複製する場合は、法的には私的使 用に含まれない、すなわち著作権法に違反する可能性があると本学会は判断しております。従って、本学会の会員は、今後やむを得ず当該行為を行う場合は法を 遵守して個人的な使用に限ることに十分な注意を払ってください。