ガイドライン
2005年07月02日
デジタルマンモグラフィに関する緊急勧告 (2005年7月)
デジタルマンモグラフィに関する緊急勧告(2)
平成15年7月
(社)日本医学放射線学会(乳房撮影委員会)
担当理事 石垣 武男
委員長 遠藤登喜子
(社)日本医学放射線学会乳房撮影委員会では「デジタルマンモグラフィ評価基準作成小委員会」により、わが国のデジタルマンモグラフィの画像評価基準作成に向けて作業を進めているところである。
しかしながら、平成14年度における検討過程において最終基準を決定する前に、再度緊急に勧告を行なう必要性が生じた。
すなわち、
1)デジタルマンモグラフィの表示にあたっては、乳腺線量あるいは線量を推定できる撮影条件を明記すること。現在これが出來ないものにあっては3年以内に改良することとする。
2)ハードコピー、特にドライタイプで現像したマンモグラフィフィルムの保管にあたっては、保管状態によってはフィルム濃度に影響をあたえるので、保管基準に従って保管庫の温度および湿度に十分配慮すべきであること。
すでに、デジタルマンモグラフィを導入して稼動させている施設、あるいは導入を予定している施設においては、以上の項目を遵守および留意のうえ対応していただきたい。
デジタルマンモグラフィに関する緊急勧告
平成14年7月
(社)日本医学放射線学会(乳房撮影委員会)
担当理事 石垣武男
委員長 遠藤登喜子
デジタルマンモグラフィのあるべき基準についての検討は世界的に現在進められているところであるが、(社)日本医学放射線学会では乳房撮影委員会の小委員 会として「デジタルマンモグラフィ評価基準作成小委員会」を設けわが国のデジタルマンモグラフィの撮影基準作成に向けて作業を進めているところである。
しかしながら、平成13年度における検討過程においてデジタルマンモグラフィ導入の現在の状況から最終的な基準を作成する前に緊急に勧告を行なう必要性が生じた。
すなわち、
1)デジタルマンモグラフィにあたっては、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たす乳房撮影装置を用い、乳房撮影用の検出器を用いなければならないこと
2)3mGy以下の線量を守るべきであること
3)ハードコピーの読影にあたっては、読影室の照度やシャウカステンの輝度に十分配慮すべきであること。
すでに、デジタルマンモグラフィを導入して稼動させている施設においては、以上の3項目は必ず遵守して診療を行なっていただきたい。
なお、これは現時点での緊急勧告であり、上記の3項目を満していれば最終的に出されるデジタルマンモグラフィ評価基準に適合するというものではない。