公益社団法人 日本医学放射線学会

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ガイドライン

2019年11月29日

「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」等の改訂のお知らせ

理事長  今井 裕

 医療法施行規則の一部改正に伴い、エックス線装置等を備えている病院又は診療所の管理者が診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者を配置すること、医療放射線安全管理責任者が診療用放射線の安全利用のための指針を策定すること等が義務化されました。本法令は2020年4月1日に施行されます。
 2019年10月4日付けで日本医学放射線学会では、「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)および「診療用放射線の安全利用のための指針に関する参考資料」(以下、指針例)を発行しました。その後いただいたご質問等を受けて、この度改訂版を作成しましたのでご参照ください。
 改訂の骨子は以下の通りです。

(放射線治療について)
 放射線治療(外部放射線治療、密封小線源治療及び放射性同位元素内用療法)を今回の診療用放射線安全管理の対象に含めました。ただし、放射線治療においてあらかじめ想定され、患者に対する説明が行われた有害事象は、今回の安全管理の中での「放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例」としての報告及び検証の対象ではないことをガイドライン及び指針例に記載しました。また、核医学治療における線量管理についてガイドラインに記載しました。

(安全管理の組織について)
 医療放射線管理委員会の所轄事項に「放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応」を追加しました。ガイドラインに「医療放射線安全管理責任者の責務」及び「医療放射線管理委員会」の項を追加し、指針例で医療放射線安全管理責任者から病院長及び医療安全管理委員会への定期報告を記載しました。
 診療用放射線に係る安全管理体制は、従来からの医療に係る安全管理体制の一部として位置づけられます。医療安全管理室等との連携を各施設で十分検討してください。

添付文書

  1. 診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン
  2. 診療用放射線の安全利用のための指針に関する参考資料