専門医制度に関するお知らせ
2012年03月08日
研修施設認定基準ならびに研修施設申請書の改正・追加について
関係各位
放射線科専門医制度委員会 委員長 角谷眞澄
研修施設認定基準「第3章 施設基準」の「放射線部門基準」における「放射線治療部門の要件」のうち、「品質管理」に関わる以下の2項を改正すること、ま た同内容を研修施設申請書の「Ⅳ.放射線部門」に「4.品質管理」として追加することが、平成23年度第7回理事会で承認されました。
つきましては、学会ホームページ上の「総合修練機関認定基準」「修練機関認定基準」「特殊修練機関認定基準」ならびに「研修施設申請書」を改正後のものに差し替えましたので、併せてお知らせします。
なお、現在「研修施設申請」の受付は行なっていません。平成24年度の受付につきましては後日改めてご案内します。
記
改正前:リファレンス線量計による治療装置精度管理を1回/月以上行っている。
改正後:トレイサビィリティが確保された線量計による治療装置制度管理を1回/月以上行っている。
改正前:医療用線量標準センターによるリファレンス線量計校正を1回/2年以上受けている。
改正後:計量法校正事業者登録制度(JCSS)で登録された校正事業者によるリファレンス線量計校正を1回/2年以上受けている。
改正後認定基準(平成21年5月1日施行、平成24年1月23日一部改正)
放射線科専門医総合修練機関の認定基準
放射線科専門医修練機関の認定基準
放射線科専門医特殊修練機関の認定基準
研修施設申請書
以上